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道路交通法の飲酒に対する罰則を詳しい表にした|法改正のたび思う。

道路交通法は度々改正されます。事故が多数起きたり、時代の流れなどで改正しています。
この道路交通法が改正される度に、罰則が厳しくなる度に思う事などを書いていこうと思います。
飲酒運転の罰則に関しては道路交通法に定められている内容を詳しく記載しておきます。

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道路交通法の飲酒・罰則

 

 

道路交通法・飲酒運転の罰則について

調べると道路交通法は、昭和35年6月25日に定められたとあります。現在まで飲酒運転に関する改正は2回ありました。下に改正後の道路交通法を記載します。

  • 2002年、酒酔い運転、酒気帯び運転、死亡事故など悪質で危険な違反は、罰則が強化された。
  • 2007年、飲酒運転に対する罰則をさらに強化。


・飲酒運転に対する罰則引上げ(最高で懲役3年、罰金50万→懲役5年、罰金100万)

・飲酒検知拒否罪に対する罰則引上げ(最高で罰金30万→懲役3月、罰金50万)
「車両の提供」、「酒類の提供」、「同乗行為」の禁止・罰則を新設


2007年の飲酒運転に対する道路交通法の改正では、飲酒運転をした本人以外にも適応されます。
例えば、友達や会社の同僚がお酒を飲んだ状態で車を運転したとする、その車に一緒に乗って帰っても違反です。
この場合、お酒を提供したお店も違反になる可能性があります。

下の表は、飲酒運転での道路交通法違反した場合の点数です
吐いた呼気中に含まれるアルコール濃度によって違反の程度が違います。

呼気中アルコール濃度 点数
酒酔い運転 35点
酒気帯び運転(0.25以上) 25点
酒気帯び無免許運転 25点
酒気帯び(0.15以上0.25未満)速度超過(50 km/h以上) 19点
酒気帯び(0.15以上0.25未満)速度超過(30(高速40)km/h以上50km/h未満) 16点
酒気帯び(0.15以上0.25未満)積載物重量制限超過(大型車等10割以上) 16点
酒気帯び(0.15以上0.25未満)積載物重量制限超過(大型車等5割以上10割未満、普通車等10割以上) 15点
酒気帯び(0.15以上0.25未満)速度超過(25 km/h以上30(高速40)km/h未満) 15点
酒気帯び(0.15以上0.25未満)積載物重量制限超過(大型車等5割未満、普通車等10割未満) 14点
酒気帯び(0.15以上0.25未満)速度超過(25 km/h未満) 14点
酒気帯び(0.15以上0.25未満)その他の通常時は1点・2点の違反行為 14点
酒気帯び運転(0.15以上0.25未満) 13点



上の表のように、現在の飲酒運転に対する道路交通法は厳しい内容になっています。

ちなみに点数が6点以上の違反をすると免停です。
1+1+2+2=6でも、いきなり6点の違反でも同じです。

飲酒運転の違反だと、一番軽い罰則でも余裕で免停になってしまいます。

 

 

道路交通法が飲酒運転に厳しくなった訳

この記事の冒頭辺りで、飲酒運転に対する道路交通法の改正は、2002年と2007年に定めたと書きました。
では、なぜこうも厳しい罰則にしたのでしょうか?

結局は、飲酒運転での事故が多いからに他なりません。
事故や違反が無ければ道路交通法を改正しないはずです。


以下に記載する話は、私が実際に目にした事です。
---約20くらい前、車で家族旅行の時でした。夜になり高速道路のパーキングに入り休みました。パーキングは長距離の大型トラックが沢山休んでいました。私たちは少し遅い晩飯を買いに売店で食べ物を買っていました。
そこには同じく食べ物とビールを買っていた男性もいました。
この男性と同じくらいで買い物を終え車に戻りました。男性は大型トラックに乗り込み、ビールを飲んでトラックを発車させ、パーキングを出ていきました。

以上、昔の話でしたが、この後の大型トラックの事は分かりません。
ビール1缶で酔う事はないと思いますが、このようなドライバーがいる限り事故が無くならないと思います。
現在も飲酒運転をした公務員の方が度々ニュースで流れます。
ニュースにならないだけで、公務員以外のサラリーマンや自営業の方も多く飲酒運転をしていると思います。

今後はこれ以上に厳しい道路交通法の改正は必要のない世の中になればと願います。